新電力の営業から見えるこれは知っておきたい事情とは?

新電力

現在、新電力の新規参入者の増加により代理店も含めた様々な手法で営業キャンペーンが展開されています。

今回はユーザー側が新電力を見極める上で知っておきたい営業の観点から見える事情をまとめてみました。

1. 新電力の営業手法

新電力の営業手法ですが、最近では代理店に業務委託している所も多いようです。

直接の訪問販売やテレアポなどでの営業員は歩合制で報酬を得ているケースが多く、中にはユーザーの事情お構いなしで、ただお得になるからという理由で販売してくるケースがあります。

きちんとしている新電力会社は、会社の顔でもある営業マンへの教育はしっかりとしています。

電源の調達先をきちんと説明をすることや、電力供給の安定性、料金プランや、契約書内容などを丁寧に説明してくれます。

もし代理店に営業を委託している場合も監督、指導をしっかりとしています。

またエリアによっては、大手電力会社と新電力の営業戦略も違う様です。例を挙げれば、九州地方は、九州電力の一番の対抗馬に西部ガスがあります。

他の新電力は他社との共同PRイベントに社員を派遣して一生懸命にアピールしているのに比べて、西部ガスは街頭広告やPRイベントには姿を見せずにガス利用の既存客に的を絞り、生活情報誌にて100世帯の既存顧客に向けて電気料金の説明の特集を組むなどの営業戦略を取っています。

このように各事業者とも、自社に合った営業戦略を展開しています。新電力事業は、価格が安いだけだと利益が残らないので、効率よく限られた資源で営業をするという所が多いようです。

電力自由化により、既存の大手電力会社と新電力の競争は激しさを増しています。

2. 経済産業省による営業ルール指針

2016年に経済産業省はユーザーに営業を行う際のルール指針を発表しました。新電力を選択する際にも参考になりますので、要点をおおまかにまとめた以下を参照していただければと思います。

【参照文献:電力の小売営業に関する指針|経済産業省

2-1. 料金請求の根拠の情報提供

新電力をはじめとする小売電気事業者は、請求する料金の根拠となる使用電力等の情報をユーザーに提供する必要があり、請求書への記載やウェブサイトなどの閲覧でユーザーに不提示は問題となります。

これは小売電気事業者の代理店や取次業者も同様で、もし不適切な情報開示をした際には小売業者の指導、監督が不十分とみなされて問題となります。

また、ユーザー向けに平均的な電力使用量における月額料金メニューを公表することは、望ましいとされています。

2-2. 電源構成の開示

電力会社のHPやチラシ、パンフレットに電源構成の開示が明記されていることが必要です。省エネ比率が高い新電力や二酸化炭素排出量の低い業者は数値でユーザーにアピールすることができます。

FIT電源(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)、バックアップ電源や、卸電力取引所からの調達やその他の電源についてはユーザーにわかりやすく説明する必要があり、特徴などを明記する必要があります。

問題行為としては、「エコ発電なのでクリーンな電気が届けられます」とか、「電源の安定が売りで停電はありません」などの営業トークは問題行為とみなされます。ユーザーに届けられる電気の質や内容は既存のものと同じなので注意をしましょう。

あたかも「ウチの電気は質が良く、停電がなく安全です」などの営業トークは虚偽行為となります。

2-3. FIT電源については?

FIT電源について説明をしないなどの営業行為は問題になるほか、事業者の全電源に占めるFIT電源の割合を省略することは問題とされます。そしてFIT電気である点をユーザーに誤解されない形で説明することが求められ、FIT制度をよく説明することが必要です。

また「きれいな電気」とか「クリーン電力」などの説明はNGとなりますが、省エネや太陽光を利用という事実を明記し、省エネ発電事業者からの買取という事実を表記することは問題ではありません。

2-4. セット販売について

セット販売は、新電力を選択する上でメリットがある選択肢のうちの一つです。その際に注意すべき点は、料金割引き等がどのような条件で適用されるのか?キャッシュバックがある場合はどこからされるのか?等を明確に説明するのが望ましいです。

契約の際にも違約金などの説明をきちんと適切にわかりやすくユーザーにすることが求められます。

2-5. 地産地消について

地産地消の営業行為は、発電の立地場所及び電気の供給地域を説明することが必須となり、ユーザーがわかりやすいような丁寧な説明が求められます。さらに地産と称しても日本卸電力取引所や常時バックアップなどの他者からの供給を得ている場合はこの点も説明すると望ましいとされています。

因みに小売電気事業のライセンス不保持者の電気小売供給契約締結の媒介、取次や代理は電気事業法上は認められていることになっています。しかし、代理業者が「自社で発電した電気を供給」等記載したチラシやオンンライン広告などを表示は問題となります。

3. 契約の際の注意点

新電力の新規参入が増えるに従って、より競争が激化し、各社とも様々なキャンペーンを展開してユーザーとの契約をしようとします。そこでユーザー側も納得できる契約を結ぶためにはある程度知っておくべき内容があります。

新電力との契約時には既存の契約している電力会社と契約解除の連絡をする必要はありません。新しく契約した新電力が既存の電力会社に連絡を取ってくれます。

新電力との契約の際に必要なものは既存の契約電力会社のお客様番号と供給地点特定番号です。これらは毎月の検針票に記載されているものです。

現在ほとんどの新電力はウェブサイト上からの申し込みフォームから入力して申し込み申請をするのが通常です。他には電話やハガキで行う場合もあります。その後スマートメータの取替工事(不要な場合もあり)がおおよそ2週間程かかりその後切り替え開始となります。

逆に言えば、セット契約以外で複雑な契約の仕方を要求してくる業者や代理店は注意をした方が良いかもしれません。

基本的には正規の業者であれば、電気事業法に基づいた事業者として資源エネルギー庁の公式HPにおいて公表されています。

登録小売電気事業者一覧|経済産業省 資源エネルギー庁

登録事業者は様々な事業内容に関する様々な内容を電力取引監視等委員会宛に報告をして透明性を図っています。

これは一般の人でも確認が可能です。もし新電力の代理店や取次業者の場合は、該当する新電力に問い合わせて確認することが可能です。

前章で述べましたが、契約の際にはしっかりと料金体系や供給条件の書面での説明義務が電気事業法で課されているので良く確認することや、契約期間や契約解除面を良く確認の上、納得ができたら契約するというのが基本です。

また「いつから電気が供給されるのか?」「契約期間後の更新手続き方法」「毎月の電気料金の算定方法」「電気料金の割引き有無や、適用期間など」もよく事業者へ確認しておくと良いでしょう。

3-1. 新規に新電力と契約する場合

既存の電力会社との契約がなく、お客様番号と供給地点特定番号がない場合は新電力と新規契約となります。引っ越し後の新規事務所などはこれに該当しますが、このケースは契約する新電力に引っ越し先の供給地点特定番号を調べてもらうことができるので一度問い合わせてみましょう。

中には新規での契約は受け付けておらず、切り替えのみ対応という新電力もあるようです。自社の事情を新電力に個別に問い合わせができますので、自社の事情をよく問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ

現在、新電力は既存の地域電力会社とユーザー獲得をめぐって激しい競争や営業キャンペーンを展開しています。地域電力会社と比較して資金力に乏しい新電力も多いことから、限られた資源を活用して各自営業戦略を展開しています。

平成28年度に公平で適正な取引をするため、経済産業省が「電力の小売営業に関する指針」を発表しています。

内容は、電気小売事業者の料金請求の根拠、供給電源割合の開示などユーザーにわかりやすく説明する義務があるということが定められ、ユーザーに誤解を招くような営業説明や記載は問題になるとしています。

契約の際にも、違約金や切り替えの期日、割引き内容などユーザー側が留意しておきたい内容がありますので確認しておきたいところです。

業界の発展の為には業者側のみならず、ユーザー側の正しい知識も求められています。

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