これって資産計上? LED化の工事費用の対応方法について

今、省エネをはじめ、環境への
関心が大変高まっています。

社内の照明を「全てLED化にしたい」
という気持ちがあっても初期導入のコスト
など負担を考えるとなかなかスピーディー
に進められないのではないでしょうか。

蛍光灯からLED照明へ交換するだけで
完了するのであれば初年度の経費負担が
多少かかっても着手できるでしょう。

しかし、ほとんどの照明は、
大掛かりな工事を必要とします。

経理処理上大切な税務処理の対応指針が
明確にならないまま水銀を使用している
蛍光灯など照明器具の輸出入まで規制され
製造が中止されることになりました。

「交換コストの負担を考えると
なかなか進められない」と言って
いられない状況になってきているのです。

LED化することですぐに
資産計上をすることなく、
初期コストを抑える方法として
「リース契約」があります。

ここでは、LED照明の資産計上をはじめ、
「リース契約」を利用してLED化すること
のメリットについても触れていきます。

1:資産計上とは

「資産計上」という言葉を聞いたことがありますか。

経営活動に使用することで
収益を上げることを目的に
所有しているものを
「資産」と言います。

会社の財政状況を知る資料として
貸借対照表というものがあります。

決算時期になると新聞などで
見たことがあるのではないでしょうか。

この貸借対照表の左側に記載され
ることを「資産計上」といいます。

1-1:使用期間で資産計上の方法が変わる

資産計上されたモノの中からさらに、
1年未満で使用される資産と
1年以上使用さ続ける資産の
2に分けられます。

これまでの電球の使用期間は、
一般的に3000時間です。

これに対し蛍光灯の寿命は長く、
6000~12000時間と言われています。

これまでの照明器具の使用時間の場合、
会社の資産として使用できる期間が
短いと判断され、電球の使用が開始
された時点で消耗品として処理されます。

短期的な使用目的として所有し
まだ、未使用の電球に関しては、「貯蔵品」
として資産計上されることになります。

それでは、照明をLED化した場合は、
どうでしょう。

これまでの照明器具と違い
使用期間が40000時間と
言われています。

会社の資産として使用できる期間が
これまでの照明器具とは大きく
異なってきますよね。

そのため、同じ照明器具としての
使用ですが、長期的な使用目的と
判断されると考えられます。

LED電球が未使用の状態で所有
している時は、「貯蔵品」として
計上され、使用開始後「固定資産」
計上されるのではないでしょうか。

今、LED電球の値段が
下がってきています。

これまでの照明器具と同様の
価格まで下がる可能性があります。

そうなれば、
消耗品として処理をしても
会社の経営に大きな影響が
ないのではないでしょうか。

2:LED照明と交換する際の会計処理

会社全体の照明をLED化したときは
どのような処理になるのでしょうか。

LED化するといっても、電球を蛍光灯から
LED照明にそのまま変えられる場合と、
取り付け器具、スイッチ、配線まで
大掛かりな工事を要する場合があります。

このような工事が必要となった場合、
減価償却対象資産のとして所有している
LED電球に含めて計上されることになります。

3:LED照明の取り換え費用処理に関する国税庁の見解

LED照明の交換費用に関する取り扱いについては、
「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプ
に取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」
と題し国税庁のホームページに公開されています。

どのような内容になっているのか
見ていきましょう。

国税庁「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」

3-1:紹介要旨

当社では、節電対策として
自社の事務室の蛍光灯を
蛍光灯型LEDランプに
取り替えることを考えています。

その取替に係る
費用については、
修繕費として処理して
差し支えありませんか。

なお、当社は、これまで蛍光灯が
切れた際の取替費用を消耗品費として
処理しています。

3-2:回答要旨

要旨についての回答理由として、
大きく2つに分けて記載されています。

1)修繕費と資本的支出
2)本件へのあてはめ

「1)修繕費と資本的支出」の項目については、
別途、触れていきます。

今回は「2)本件へのあてはめ」
に着目していきます。

国税庁のホームページでは、
下記のように記載されています。

蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに
取り替えることで、節電効果や
使用可能期間などが向上しています。

その有する固定資産の価値を高め、
又はその耐久性を増しているとして
資本的支出に該当するのではないか
とも考えられます。

蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、
照明設備(建物附属設備)がその効用を
発揮するための一つの部品です。

また、その部品の性能が高まった
ことをもって、建物附属設備として
価値等が高まったとまではいえないと
考えられますので、修繕費として
処理することが相当です。

3-3:1つの考察

国税庁のホームページに記載されている事例は、
蛍光灯100本をLEDに変えることにより
1本1万円で100万円の費用負担となっています。

そして、これにかかる取り換え
工事のための費用は110万円です。

LED化するための工事は、
照明器具を変更するための工事で、
安定器を経由させることなく
照明を点灯させるものと判断したのです。

このような理由から、工事のために
支出した金額は、照明器具の価値が
高まったといえないとされました。

建物の付属設備として価値などが高まったと
評価されることが、工事費用を資産計上
するために必要な条件となっています。

4:リース契約によるLED化

会社でLED化を進めていくためには
多額の費用がかかります。

そこで、ひとつの手段として頭に浮かぶのが
「リース契約」ではないでしょうか。

LED化することの大きなメリットは、
電気料金が削減されることです。

この削減された電気料金の範囲内で
リース契約を結ぶことができれば、
現状の持ち出し金が無くなるのです。

4-1:リース契約の仕組みについて

リース契約とは、リース会社が、
LED照明に使用される商品を
メーカーやディーラーから購入し
賃貸する契約をいいます。

リース取引には、

  • ファイナンスリース取引
  • オペレーティングリース取引

の2種類があります。

ここでは、オペレーティングリース取引
に着目して見ていきましょう。

リース契約は

  • ディーラー
  • LED導入会社
  • リース会社

の3社間で取引がされる
ことになります。

契約の流れは大きく、
下記の3ステップで行われます。

ステップ1:

「ディーラー」と「LED導入会社」の間で、
LED商品内容を決定します。

ステップ2:

「ディーラー」と「リース会社」の間では、
売買契約が交わされます。

これにより、リース会社は、ディーラーから
LED商品を購入し、代金を一括で支払います。

ステップ3:

リース会社とLED導入会社は、
リース契約を結びます。

契約後、LED導入会社は、
リース会社に定期的にリース料を
支払っていくことになります。

4-2:リース契約のメリット

リース契約のメリットは、2つあります。

具体的にどんなメリット、
デメリットあるのか見ていきましょう。

1)キャッシュアウトなし
設備投資をする上で、
リース契約を利用することは、
会社のキャッシュを残すことが
可能です。

1度に多額のキャッシュを
支出することは、会社の
経営成績を表す損益計算書に
大きな影響を与えます。

その損益計算書を見た第三者の
外部関係者から誤った判断を
されてしまいます。

そのような誤解を招くような
財務諸表を作成したくはないですよね。

そのために、1度に多額のキャッシュを
支出する必要がない「リース契約」は
メリットがあるといえます。

2)オフバランス効果が得られる
リース契約をすることで、
経費処理をすることができます。

LED照明を現金で購入すると
資産計上することが必要となりますよね。

それが、リース契約をすることで、
LED照明は費用処理が可能となります。

5:まとめ

社内の照明をLED化することは、
ただ電球を変えれば完了という
訳ではありません。

LED専用の照明器具への交換と
工事が必要となります。

そのため、多額の初期費用が
必要となってきます。

税務処理上まだ不明瞭な点があるため、
LED化をする際には、必ず顧問税理士などに
相談し、自社にあった導入を進めてください。

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